【御殿場市版】
相続に関する悩みを解決した事例
御殿場市で相続に関する悩みを解決した事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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1.御殿場市にお住まいのA様が、
「相続する実家を2人姉妹で相続し、
妹が住み続けることを希望して代償分割をした事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
- 所在地
- 御殿場市竈
- 種別
- 一戸建て
- 建物面積
- 95㎡
- 土地面積
- 180㎡
- 築年数
- 40年
- 査定価格
- 980万円
- 間取り
- 5DK
- その他
- ―
相談にいらしたお客様のプロフィール
御殿場市にお住まいの60代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、2人姉妹でご実家を相続することになりました。
A様は、実家を売却して現金化し、2等分しようと考えていましたが、妹様が住み続けたいと言っているので、妹様が住み続けて且つ自分も現金が手に入る「代償分割」の実施を希望なさっていました。
解決したいトラブル・課題
相続した実家に妹が住み続け、自分は現金が手に入る「代償分割」を実施したい。
A様はお持ちの家がありそちらに暮らしていますが、妹様は実家にお母様とご家族で暮らし、お母様が亡くなった後もそのまま住み続けています。
妹様が引き続き実家に住み続けつつも、A様は「代償分割」により相続分を現金で確保したいと考えています。
相談する不動産屋さんの探し方・選び方
A様は家の価値を正確に知っておきたいと考え不動産屋さんを探しはじめました。
直接お店に行きやすいであろう、御殿場市にある会社をインターネットで探し、いくつかのホームページを見比べました。
その際
- 査定をお願いしやすい雰囲気がある
- 相続に関するページがあり相続物件を多く取り扱ってそう
この条件をクリアした会社にお願いすることにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
「代償分割」を行うことで、妹様はご実家に住み続けることができ、A様は現金を手にできます。
1.「代償分割」とは?
遺産の分割方法には大きく以下の4つの方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
分割方法によって、メリット・デメリットがあります。下記をご参考ください。
※詳しくはこちら:【御殿場市版】不動産相続マニュアル 基礎知識と手続きの流れとコツ
今回は、A様が選ばれた「代償分割」について詳しく解説します。
相続人の1人が不動産などの分けることが難しい財産を相続する際に、他の相続人にその代金を支払う方法が「代償分割」です。
代償分割のメリット・デメリットは以下になります。
メリット
- そのままの形で不動産を残すことができる
- 公平に遺産分割を行うことができる
- 相続税を節税することができる場合がある(控除を使う)
デメリット
- 支払う現金がある場合のみに選択できる手段である
- 不動産の評価額をいくらにするかで揉める時がある
このように、デメリットさえクリアできれば代償分割をスムーズに行うことができます。
つまり妹様がA様に代償金を支払えるだけの現金を保持しているのか、その代償金にA様が納得できるのかがポイントとなります。
2.「結果」
妹様が査定額の1/2をA様に支払う代償分割をすることで2人の合意が得られました。
A様は相応の現金が受け取れたことでお2人にとって納得のできる相続となりました。
2.御殿場市にお住まいのK様が、
「御殿場市の実家を、遺言書に沿って相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
- 所在地
- 御殿場市新橋
- 種別
- 土地
- 建物面積
- 195㎡
- 土地面積
- 450㎡
- 築年数
- 42年
- 成約価格
- 1,970万円
- 間取り
- 6LDK
- その他
- ―
相談にいらしたお客様のプロフィール
御殿場市にお住まいの50代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、3人兄弟でご実家を相続することになりました。遺言書があったのでその通りに相続したいと思っています。
解決したいトラブル・課題
遺言書にあったとおりに、問題なく相続を終えたい
K様兄弟のお母様は遺言書を自筆で残していました。
遺言書には、兄弟でご実家である不動産を3等分にすると記載されていて、皆が納得しています。均等に分けあうためには現金化する必要性があるので、売却したいと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
不動産の売却を考えたK様は、売却に強そうな不動産会社を探すことにしました。
遺言書についても聞けたらいいと思い、相続不動産にも詳しそうなところをインターネットで検索し、ホームページに記載のあった
- 8割の人が希望価格で売却している
- 相続不動産についての相談を受け付けている
以上の2点が決め手となり、お願いする会社を決めました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
まず、K様兄弟には遺言書が残されていましたので遺言書があった場合の相続についてみていきます。
1.遺言書有りの相続について
相続時にまずしなくてはならないのは遺言書の確認です。
遺言書では「相続方法」を指定することが可能であり、それによりスムーズな遺産相続を行えるようになります。
遺言書は遺言者が亡くなった時点から効力が生じ、有効期限はありません。
また、遺言書は3種類あり、それぞれの注意点を記します。
- 自筆証書遺言・・・形式の不備で無効になることがある、開封に家庭裁判所の検認が必要である
- 公正証書遺言・・・秘密裏に作成することはできない。
- 秘密詔書遺言・・・形式の不備で無効になることがある、開封に家庭裁判所の検認が必要である
K様のお母様の残された遺言書は自筆証書遺言でありましたので、上記のように開封に家庭裁判所の検認が必要でした。
K様兄弟はその点はクリアされていましたので、その後のトラブル防止のためにも遺産分割協議を開き遺産分割書を遺言書通りの内容で作成していただきました。
今回は遺産分割協議書の作成は当社と連携している司法書士の方にお願いしましたが、ご自身で作成することも可能です。
その後、相続登記を行い売却の準備が整います。
2.「結果」
K様のご実家は土地が広かったこともあり、4ヶ月で買い手を見つけることができました。売却で得た金額を兄弟で3等分し、問題なく相続を終えたようです。
3.御殿場市にお住まいのE様が、
「母親が相続登記を行わなかったため、
土地の売却に手間がかかった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
- 所在地
- 御殿場市二の岡
- 種別
- 土地
- 面積
- 190㎡
- 成約価格
- 1,580万円
- 間取り
- ―
- その他
- ―
相談にいらしたお客様のプロフィール
御殿場市にお住まいの60代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、土地を相続することになりましたが、名義がご祖父様のままになっており、相続の手続きや売却をスムーズに進めることが難しい状態です。
解決したいトラブル・課題
相続した土地を母親が登記していなかった。名義が祖父のままであるため手間がかかりそうだが売却したい。
E様は相続する土地を利用したり、活用したりする予定がないため売却を考えました。
ご兄弟はいないため、相続人は他にいないと思っていたのですがお母様がご祖父さまから相続時に相続登記を行っていなかったことが判明しました。
相続人が複数になってしまったことで思っていたより売却まで時間がかかりそうですが登記から売却までを終わらせたいと思っています。
不動産会社の探し方・選び方
売却だけでなく登記の問題も相談したいと思ったE様は、売却力があり相続手続きにも詳しそうな不動産屋さんを探すことにしました。
インターネットでいくつかのお店のホームページを見ていて、
- 売却実績が豊富そう
- 相続手続きについて解決策をくれそう
かどうかを重視して探し、お願いする不動産会社を決めました。
E様の「トラブル・課題」の解決方法
相続不動産の登記が先代のままであると、売却が難しくなったり所有者が曖昧になることでトラブルが起きたりする可能性があります。
相続登記とはどのようなものなのでしょうか。
1. 登記が先代のままである不動産の相続登記のコツ
登記変更が行われていなかった不動産の相続登記の流れはおおまかに以下になります。
- 1. 相続人を確定する
- 2. 遺産分割協議を行う
- 3. 登記申請書を作成する
- 4. 法務局に書類を提出する
E様のように先代名義のままの土地がある場合、重要なのは「1.相続人を確定する」です。
相続人がE様だけでなくご祖父のお子様、孫の代までに対象が広がり複雑化していることが考えられるため、戸籍の収集を行う必要があります。
相続人が確定しましたら、「2.遺産分割協議を行う」になります。
作成する遺産分割協議書には相続人全員の押印と印鑑証明書が必要となるため、相続人全員の協力は不可欠です。
E様は相続登記までをご紹介させていただいた司法書士の方にお任せして相続登記を完了させました。
2.「結果」
登記を終えたE様は、土地を売りに出しました。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。正当な理由なく相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課される場合があるので注意しましょう。