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【御殿場市版】
遺言書に関するお悩みを
解決して、相続した実家を売却できた事例

御殿場市における、「遺言書に関するお悩みを解決して、相続した実家を売却」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.御殿場市にお住まいのA様が、
「遺留分を主張して、
遺言書の内容よりも多めに相続をした事例」

1.御殿場市にお住まいのA様が、「遺留分を主張して、遺言書の内容よりも多めに相続をした事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市中畑
種別
一戸建て
建物面積
98.68㎡
土地面積
328.59㎡
築年数
47年
成約価格
2,000万円
間取り
4LDK
その他
リフォーム済み
(水回り全般)

相談にいらしたお客様のプロフィール

御殿場市にお住まいの60代です。
お母様が亡くなられ、ご実家の相続が発生しました。
お母様は遺言書を残されており、A様と妹様にそれぞれご実家と金融資産を相続させると書かれていました。
しかし、妹様は遺言書の内容に偏りがあると主張されており、遺言書と違う分配での相続を望まれています。

解決したいトラブル・課題

課題
母様が亡くなって、姉妹で実家と金融資産の相続をすることになった
しかし、妹は遺言書の内容が偏っていると主張しており、遺言とは違った分配を望まれている

遺言書の内容としてはご実家をA様に、金融資産300万円を妹様へ相続させると書かれていました。
妹様は、ご実家にはもっと価値があり、このままでは不平等で相続分が少ないと仰っています。

不動産会社の探し方・選び方

A様はインターネットで、相続問題の相談にのってくれそうな不動産会社を探されました。
いくつかの不動産会社を見比べた中で

  • 相続の専門ページがあった
  • 相続×不動産のプロが家族の資産を円満解決してくれると書かれていた

ことに魅力を感じた不動産会社への相談を決められました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は不動産売却が初めてです。そのため、ご実家にどのくらいの価値があるのか分からず妹様の主張が正しいのかが判断できないと仰っていました。

そこで、まず弊社はご実家の査定を行い、査定結果をA様にお伝えしました。
併せて相続人が最低限受け取ることができると保証されている「遺留分」という権利に関してご説明させていただきました。

1.「遺留分」とは

「遺留分」とは、相続人が最低限受け取ることができる遺産の割合のことです。
この割合は、遺言書の内容とは関係がなく、相続財産の1/2が請求できます。

もし遺留分を侵害された場合、相続分が多くなる人に対して「遺留分侵害請求」を行い、認めてもらうことができれば「遺留分」を受け取ることができます。

ただ「遺留分」は、全ての相続人が行使できる権利ではありません。
以下の3つのいずれかに該当する相続人であれば行使することが可能となります。

【「遺留分」を行使できる相続人】

  • 子ども(代襲相続人を含む)
  • 配偶者
  • 直径尊属(祖父母など)

また上記の相続人に該当していても、相続放棄・相続排除された人、相続欠格者(相続の権利をはく奪された人)などは「遺留分」の請求が認められないことがあります。

A様の場合、相続人はA様と妹様のお2人のみです。
遺留分の割合は子どもの人数で分割されるため妹様の遺留分はさらに1/2となり、請求できるのは相続した財産の1/4になります。

A様の場合、ご実家の査定金額が2,000万円だったので、妹様は遺留分侵害請求ができます。

2.「結果」

A様は、妹様の主張が正しかった事が分かったので妹様と遺産分割協議の話し合いで解決する事にされたので、妹様からの遺留分侵害請求は必要ありません。

話し合いの結果、A様から妹様へ相続財産の1/4にあたる金額を渡すことで合意しました。
その後A様はご実家の売却活動を進められて、約5か月後に買い手が見つかり売却を終えられました。

2.御殿場市にお住まいのT様が、
「遺産分割協議を行って、
遺言書とは異なる内容で実家の相続をした事例」

2.御殿場市にお住まいのT様が、「遺産分割協議を行って、遺言書とは異なる内容で実家の相続をした事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市川島田
種別
一戸建て
建物面積
132.94㎡
土地面積
203.00㎡
築年数
41年
成約価格
2,010万円
間取り
4LDK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

T様は御殿場市にお住まいの60代です。
お母様が亡くなられて、ご実家の相続が発生しました。

ご実家の相続人は、T様とT様のお姉様です。
お母様は遺言書を用意されていて、ご実家は売却したのちに、売却金を姉妹で均等に分けてほしいといった内容が書かれていました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書の内容とは違った形の相続を行いたい。

T様は現在、御殿場市内にある一戸建てにご家族と住んでいます。
お母様の家(ご実家)の近くだったので、亡くなる前はずっとお母様の家に通って介護をされていました。

一方で、お姉様は海外にお住まいだったので、長年ご実家を離れています。
お姉様はT様がお母様の介護をしてくれていたことから、相続権をT様に譲りたいと考えて相続放棄を望まれました。
T様もお姉様の相続放棄の申し入れを受け入れて、ご実家の売却を進めたいと思っています。

不動産会社の探し方・選び方

T様は、近所にある御殿場市内の不動産会社を探すことにしました。
相続経験のある友人の意見を参考にしながらホームページを見比べ

  • 地域密着で安心感がある
  • ホームページを調べてみたところ、事例や相続のマニュアルなどが載っていて知識も豊富そうだと思った

ことから相談する不動産会社を決められました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様が気になられていた点としては、「遺言書にはどの程度の効力があるのか」ということです。
お姉様の相続放棄をT様も、お姉様自身も納得されている状態ですが、遺言書とは異なった内容での相続になってしまうので難しいのではないかと考えていました。
そこで、まず遺言書の効力についてご説明したうえで、どのように対応すべきなのかをT様にご説明しました。

1.「遺言書の効力」について

結論、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる形での遺産分割は可能です。

確かに基本的には、遺言書の内容が尊重されることになります。
しかし、相続人(遺言執行者、受遺者がいる場合は該当者も含む)全員の合意がとれているのであれば、遺言書と違った内容の相続でも問題ありません。

もし、遺言書の内容と異なった内容で相続する場合は、相続人全員がその相続内容に納得していると明確に判断ができるように、「遺産分割協議」という話し合いの場を設けます。

2.「遺産分割協議」とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことです。

T様の場合、遺言執行者、受遺者はいませんでした。
そこで、遺産分割協議はT様とお姉様のお2人で行います。

今回T様ご姉妹は、お姉様の「相続放棄したい」というご希望にお2人とも納得されています。そのため、お姉様はスムーズに相続放棄の手続きにうつることができ、トラブルになることもなく、手続きを終えられました。

3.「結果」

お姉様が相続放棄を終えられたのちに、T様はご実家の相続をして、売却活動を始めました。
その後約3か月で、買い手が見つかり無事、相続したご実家を現金化することができました。

3.練馬区にお住まいのM様が、
「御殿場市にある実家の一戸建てを
口約束に沿って相続した事例」

3.練馬区にお住まいのM様が、「御殿場市にある実家の一戸建てを口約束に沿って相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市新橋
種別
一戸建て
建物面積
120.34㎡
土地面積
245.66㎡
築年数
40年
成約価格
1,700万円
間取り
4LDK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は御殿場市にお住まいの60代です。
お父様が亡くなられて、M様3姉妹に相続が発生しました。
遺産はご実家の一戸建てと預貯金です。

お父様は生前、遺産は娘3人で平等に分けるようにとよく話していましたが、遺言書は残していませんでした。
なので、お父様が伝えられていた内容の相続については口頭で伝えられただけの口約束状態です。
M様3姉妹は遺言書がないまま、口約束通りの相続ができるのかと疑問に思われています。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書はないが、よくお父様から遺産は娘3人で平等に分けるようにと言われていた。
実家の一戸建ても含めて、財産をお父様が望んでいた通り、3姉妹で平等に相続したい。

M様ご姉妹と、M様のお母様はお父様の発言を覚えていらっしゃり、お父様が話されていた内容通りに相続することを望んでいます。

3姉妹はそれぞれ別の場所(遠方)で、生活しているので、相続したご実家の使い道はありません。
売却して、姉妹3人で売却金を均等に分け合いたいと考えられています。

不動産会社の探し方・選び方

M様ご姉妹は、ご実家の近くにある相続に詳しい不動産会社を探すことにしました。
インターネットで「御殿場市 相続 不動産」と入力して調べた際に、表示された不動産会社をいくつかご覧になって

  • 相続に関して詳しい情報がたくさん掲載されており、安心感があった
  • 県外の方でもオンライン相談ができると書かれていた

といった点に魅力を感じた不動産会社に相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様3姉妹はオンライン相談を利用されました。
気になられていることや物件に関するお話を聞かせていただいたうえで、弊社からは口約束の効力と、相続を実現させるための方法について説明いたしました。

1.口約束の効力はない

口約束は「遺言」としては認められていません。
「遺言」として認められるのは、書面での「遺言書」のみです。
そのため今回のM様のお父様が話していた相続に関する口約束は、「遺言」としては認められないといえます。

ただし、「口約束」であっても被相続人と相続人の双方で合意があれば法的な効力をもつため、契約を成立させることができます。

被相続人の死後に、口約束に沿った遺言を実現させるには「証明」が必要になります。
証明にあたるものは、「死因贈与」と「遺産分割協議」の2つがあります。

① 死因贈与

死因贈与とは、被相続人が生前に指定した特定の人に財産を渡すことをいいます。

「死因贈与」の条件は、贈与者(被相続人)が遺産を相続させることに受贈者(相続人)が合意していることが必要となります。

「死因贈与」は被相続人が亡くなった時点で効力が発生するものですが、被相続人が亡くなる前に契約書の作成を行っていれば、スムーズに贈与の手続きが進められます。
もし契約書などがない場合は、②の遺産分割協議を進めることがよいでしょう。

② 遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺産分割について相続人全員で話し合いを行うことを指します。
契約書などがなく生前の口約束が証明できない場合は遺産分割協議を行います。

2.「結果」

M様のケースでは、相続人全員が口約束を知っていたため、法的な効力(契約)は成立します。
しかし、契約書などの形があるものでお父様の言葉を証明するものが何もないため、遺産分割協議を行うことになりました。
M様3姉妹の話はまとまっていたのでスムーズに手続きを進めることができ、代表してM様が相続登記を行うことになりました。

その後約4か月で買い手が見つかり、M様ご姉妹はご実家の売却金と預貯金を平等に分けることで円満な相続ができました。

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