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- 離婚やローンの支払いでお困りの方
おひとりで悩まず、
当社にご相談ください!
「離婚することになったのでマンションを売らなければならない」「家のローンの支払いが厳しくなってきた」・・・といったお悩みをひとりでかかえてはいませんか?
御殿場市の不動産会社「アイマチ」は、離婚時の不動産売却や住宅ローン滞納のお悩みについてのご相談も承ります。誰にも相談できずそのままにしていると、さらに状況は深刻化していきます。秘密厳守でお話をおうかがいしますので、安心してご相談ください。
こんなお悩みをお持ちの方はこちらのページ必読です!
- 住宅ローンの支払いが厳しくなってきた
- 収入が減り、住宅ローンの支払いが滞りがち
- リストラにあって、今後もローンを支払い続けるのが難しい
- 住宅ローンの督促状が金融機関から届いてしまった
- マイホーム競売開始の通知が届いてしまった
- 何とか競売にかけられるのは避けたい
- 離婚したので住宅ローンを支払えなくなってしまった
- 離婚時の財産分与のため、マイホームを現金化したい
- 子どもの転校を避けたいので、離婚後も住み続けたい
- マイホームを処分しても、住宅ローンが残りそう
任意売却をご存じですか?
住宅ローンを滞納し支払えなくなると、債権者である金融機関は、最終手段として裁判所を通じて不動産を売却し、その代金からローンの残額を回収しようとします。これが競売(けいばい)といわれる手続きです。
これに対し任意売却とは、売却後も住宅ローンが残ってしまうような物件を金融機関との合意をもとに一般市場で売却する方法です。売却価格は一般の不動産売却と同じなので、競売より高く売却できる可能性があります。
裁判所主導で強制的に売却される競売に比べて、債務者である売主様のご希望や今後の生活設計についても反映できる余地が残されている売却方法です。
任意売却には“5つのメリット”があります!
ローンの残債は、現実的な金額で返済できます |
売却後も残ってしまった住宅ローンは、競売の場合、一括返済を求められます。現実的に返済は難しいことが多く、そうなると自己破産につながってしまいます。 これに対して任意売却の場合は、金融機関と交渉して、返済計画を立てることが可能です。現実的に支払える無理のない返済プランを提案してもらえることもあるので、毎月の固定費を減らすことにつながります。 |
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売主様の意志を反映した売却が可能です |
競売は裁判所主導で進められますので、売却に関して、スケジュールや価格など、売主様の意向を反映させる余地はありません。 これに対して任意売却では、売主様ご自身の意志で売却活動を行うことができます。いつ引き渡すのかなどの引き渡し条件を買主様と交渉できる余地があるので、好条件で売却を成功させることも可能です。 s |
市場相場に近い価格での売却を目指せます |
裁判所主導で行われる競売の場合、市場価格の7割前後の売り出し価格となることが多いです。安く取り引きされるため、売却後も残債が多く残ってしまいます。 これに対して任意売却は一般の住宅市場で取り引きされるので、競売よりも高値で売却できる可能性が高まります。高く売れることにより、競売よりも多く残債を減らせるのは魅力的です。 |
引っ越し費用などを用意できます |
競売では売却後の引っ越し費用などを受け取れる制度はありません。落札者から求められれば、売主様の意志に関係なく、立ち退きを迫られることもあるのです。 任意売却では、債権者との交渉次第で売却価格から引っ越し費用などをねん出できる可能性があります。また売却にかかる仲介手数料や税金などの費用は、売却代金から差し引くことができ、売主様からの持ち出しはありません。 |
プライバシーが守られる |
物件が競売にかけられてしまうと、新聞やネット上に公開されてしまいます。このためローン滞納の事実が、近隣や職場、親戚などに知られてしまうことになります。 任意売却の場合は一般の不動産売却と同じなので、ローン滞納などの事情が、周囲の方に知られることはありません。 |
任意売却は“期間”が大事なポイントです
ローンの滞納が続き、競売が行われ落札されてしまうと、任意売却を行うことはできません。任意売却には手続き可能な期限があるのです。「気づいたときは遅かった」ということのないように、早めにご相談ください。
※表は左右にスクロールして確認することができます
ローンの滞納期間 | 状況 | 任意売却可能かどうかの可否 |
---|---|---|
滞納前 | 住宅ローンの支払いが苦しくなってきた | 相談は可能 |
1~5ヶ月 | 金融機関から督促状が届くようになる | 可能 |
6ヶ月~8ヶ月 | 一括返済を求められ、代位弁済通知が届き、裁判所へ申し立てされる | 可能 |
9~11か月 | 競売開始決定通知が届き、物件に調査が入るようになる | 可能 |
13~16か月 | 競売の「期間入札通知書」が届く | 開札日の2日前まで可能だが、債権者との交渉次第 |
それ以降 | 競売が開札され、落札者が決定する | できない |
離婚時の財産分与はご注意ください!
財産分与には期限があります
財産分与が請求できる期間には期限があり、離婚成立から2年間となっています。2年以内に財産分与を完了させなければいけないというわけではありませんが、2年を経過すると申し立てができなくなってしまいます。
不動産の連帯保証人となっている場合は注意が必要です
住宅ローンを契約した際に連帯保証人となっている場合、債務者の返済が滞ったら、連帯保証人にも請求が届いてしまいます。たとえば住宅ローンの名義人が元夫で、元妻が連帯保証人の場合、その保証義務は離婚後も免除されません。
離婚協議書は公正証書にしておくと安心です
一方が家に住み続けて、もう一方が住宅ローンを支払うといった内容で財産分与を取り決めたとしても、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、住み続けることが難しくなります。
こうしたトラブル回避のため、財産分与の取り決めを公正証書として残しておくとよいでしょう。公正証書があれば、相手側の返済が滞った場合に、財産や給与差し押さえなどの強制執行が可能になります。
オーバーローンの場合は売却方法に注意しましょう
住宅ローンの残債が売却額を上回っている状態を「オーバーローン」といいます。オーバーローンのため離婚時に任意売却を選択すると、信用情報に事故情報として残ってしまいます。こうなると、5~7年間は新規の融資を受けることができません。
ブラックリストに載らないようにするには、通常の売却による住宅ローンの完済を目指しましょう。売却だけで不足する分は預貯金の充当などが必要です。
離婚によって「ローンが支払えない」「現金化して財産分与したい」というご相談も承ります
住宅ローンを契約したときには、離婚という事態がやって来ることは予想していなかったことでしょう。しかし離婚という状況に至ると、名義やローンの残債、連帯債務、売却価格など、不動産にまつわる様々な問題が生じることとなります。
当事者同士で話し合っていても、なかなか前に進みません。第三者が入ることによって、解決に向けて踏み出せます。株式会社アイマチは、お客様の新しい人生のため、寄り添って解決を目指します。まずはご相談ください。